土地登記の種類
土地の登記に関しては、どこに、どれくらいの広さに、どのように利用されているか?
土地の登記簿の表題部には、土地の「所在」「地番」「地目」「地積」などが記載されます。土地家屋調査士は、土地登記に関して必要な測量から登記申請を行います。土地登記の種類は下記のように分けられます。
- 分筆登記
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分筆登記は登記された一筆の土地を二筆またはそれ以上に分ける登記です。土地の一部を売却する場合や、畑の一部に家を建築をする場合などに行います。
- 相続が発生し遺産分割によって土地を分けたいとき
- 土地の一部を分割して売買したいとき
- 合筆登記
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合筆登記は登記された2筆以上の土地を1筆にまとめる登記です。1戸建敷地など一見ひとつに見える土地でも実際はいくつもの土地がある時など1筆にまとめる事により分かりやすくする時に行います。
- 相続の前提に合筆されたいとき
- 隣り合った2筆以上の土地を所有していて、土地の管理上わかりづらくなっているとき
- 地目変更登記
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地目変更登記は土地の利用目的など地目が変わった際に、登記された地目を他の地目に変更した時に行う登記です。変更した日から1ヶ月以内に行わないといけない罰則規定のある登記です。畑に住宅を建築した場合や、つかわなくなった土地に太陽光発電施設を設置した場合に行います。
- 登記事項と現況の地目が一致しないとき
- 畑や山林等を造成して宅地に変更したとき
- 地積更正登記
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地積更正登記は登記された土地の面積が実際の面積と異なる場合に、実測面積に合致させる登記です。実測面積が少ない多いに係わらず行うことが可能です。
- 登記簿等に記載されている面積と実際の面積が違うとき
- 売買などで買主から確定面積をを求められたとき
- 土地表題登記
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土地表題登記は地番のない土地に地番をつける登記です。使用されていない溝や道などを払い下げを受けて自分の土地にする時などに行います。
- 敷地の庭に地図上存在する道(現地にはない)を取得したいとき
- 新たに土地の表示が必要なとき